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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
令和七年厚生労働省令第三号
第14条
(財務諸表等の閲覧期間)
法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令
第40条
(他の省令の準用)
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