国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令令和七年厚生労働省令第三号
第23条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものは、当該書面等に記載すべき、又は記載された事項を機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法によるものとする。 ただし、同号の作成は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
2 準用通則法第三十九条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める方法は、インターネットを利用する方法、機構の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法とする。