国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令令和七年厚生労働省令第三号 第24条(準用通則法第四十八条の厚生労働省令で定める重要な財産) 準用通則法第四十八条の厚生労働省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。 一 土地及び建物 二 その他厚生労働大臣が指定する財産