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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令令和七年厚生労働省令第三号

第26条(償却資産の指定等)

厚生労働大臣は、機構が業務のため取得しようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。 2 前項の指定を受けた資産の減価償却については、減価償却費は計上せず、当該資産の減価額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。

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なし