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国立健康危機管理研究機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令令和七年厚生労働省令第三号

第33条(関連会社等の範囲)

第三十一条第一号に規定する当該他の営利企業等は、次の各号に掲げるものとする。 一 機構の子会社 二 機構(機構が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合として次に掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて当該子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。 イ 子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この号において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合 ロ 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合 (1) 機構の役員若しくは職員又はこれらであった者であって、かつ、自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。 (2) 子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行っていること。 (3) 子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。 (4) 子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。 (5) その他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。 ハ 自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占め、かつ、ロ(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合 三 機構の業務の一部又は機構の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、機構が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか、又はそれらに対して重要な影響を与えることができるもの