ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令施行規則令和七年農林水産省令第三十三号
第1条(家畜伝染病予防法施行規則の準用)
ランピースキン病については、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第八条、第九条第一項、第十条、第十二条、第十四条から第十五条まで、第十六条から第二十条まで、第二十二条から第二十五条まで、第二十九条から第三十九条まで、第四十条第一項、第四十一条から第四十二条まで、第四十四条、第四十五条から第四十九条まで、第五十条第一項から第三項まで、第五十一条から第五十五条まで、第五十六条、第五十九条から第六十二条まで及び第六十五条の規定を準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第八条第一項 法第五条第二項 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第五条第二項 第九条第一項 都道府県知事が必要があると認めた場合のほか、ヨーネ病に係るものについては少なくとも五年ごとに、伝達性海綿状脳症に係るものについては毎年 都道府県知事が必要があると認めた場合に 第十条第一項 次の表の上欄に掲げる監視伝染病の種類につき、それぞれ同表の下欄に掲げる場合 ランピースキン病が国内で発生するおそれがあると認めて農林水産大臣が指定した場合 第十条第二項 同項の表第一号に掲げる監視伝染病 ランピースキン病 当該監視伝染病の種類ごとに都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜 都道府県知事が定める区域内で飼育している家畜 第十四条の五 医薬品医療機器等法第二条第一項 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項 第十六条 次のとおり 輸入された骨肉皮毛類 第二十二条の見出し、第二十三条の見出し、第二十四条の見出し及び第二十五条の見出し 患畜等 ランピースキン病患畜等 第二十二条第三号 家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜 ランピースキン病にかかつている牛又は水牛(以下「ランピースキン病患畜」という。)及びランピースキン病にかかつている疑いがある牛又は水牛(以下「ランピースキン病疑似患畜」という。) 第二十二条第五号及び第三十三条第三号から第五号まで 患畜若しくは疑似患畜 ランピースキン病患畜若しくはランピースキン病疑似患畜 第二十三条第三号から第五号まで及び第二十九条第三号から第五号まで 患畜又は疑似患畜 ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜 第二十三条第三号 許可製造業者等 許可製造業者等(家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第三条第二号に規定する許可製造業者等をいう。以下同じ。) 再生医療等製品 再生医療等製品(同号に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。) 第二十三条第四号 指定検定機関 指定検定機関(家畜伝染病予防法施行規則第三条第三号に規定する指定検定機関をいう。以下同じ。) 第二十四条第一項 家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに 家畜の種類ごとに 第二十四条第一項第一号 患畜及び疑似患畜 ランピースキン病患畜及びランピースキン病疑似患畜 第二十五条第一項 第一号及び第二号に掲げる家畜 ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜 第二十五条第二項 前項第一号及び第二号の家畜 ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜 第三十二条 炭疽そ及び腐蛆そ病にあつては二十年、その他の家畜伝染病 ランピースキン病 第三十二条の二 次条第一号 次条第三号 第三十三条第三号 敷地 敷地(要消毒施設の敷地のうち法第二十五条第一項に規定する施設のものを除く。以下この条において同じ。) 第三十八条 家畜伝染病のまん延(家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を含む。第四十二条において同じ。) ランピースキン病のまん延 第三十九条 及び箇所並びに当該標識の種類及び様式は、次の表のとおり は、ランピースキン病患畜又はランピースキン病疑似患畜とし、箇所は、都道府県知事の定める箇所(耳を除く。)とし、当該標識の種類及び様式は、都道府県知事の定める標識 第四十条第一項 別表第一に掲げる家畜伝染病については同表のとおりとし、その他の家畜伝染病 ランピースキン病 別表第四 牛疫、流行性脳炎、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、馬伝染性貧血、小反芻すう獣疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ、ニューカッスル病 ランピースキン病