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食料供給困難事態対策法施行規則令和七年農林水産省・経済産業省令第二号

第2条(出荷販売計画等の変更の届出)

法第十五条第三項(法第十六条第二項、第十七条第二項及び第十八条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に掲げる事項を主務大臣に届け出ることにより行うものとする。 一 変更の内容 二 変更した理由

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なし