食料供給困難事態対策法施行規則令和七年農林水産省・経済産業省令第二号 第3条(輸入計画の記載事項) 法第十六条第二項において読み替えて準用する法第十五条第二項の輸入計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 措置対象特定食料等の輸入の実績に関する事項 二 措置対象特定食料等の輸入の見通しに関する事項 三 輸入業者が前号の見通しを踏まえ措置対象特定食料等の輸入の促進を図る上で支障となる事項 四 その他必要な事項