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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則
令和七年環境省令第二十二号
第22条
(委託契約書の保存期間)
令第五条第二号の環境省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行令
第5条
(認定高度再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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