資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則令和七年環境省令第二十二号
第38条(高度分離・回収事業計画の申請者の能力等に係る基準)
法第十六条第三項第三号の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 申請者の能力に係る基準 イ 高度分離・回収事業を適確に行うに足りる知識及び技能を有すること。 ロ 高度分離・回収事業を適確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。 二 廃棄物の処分の用に供する施設に係る基準 イ 再資源化を行おうとする廃棄物の種類に応じ、その廃棄物の処分に適する施設であること。 ロ 運転を安定的に行うことができ、かつ、適正な維持管理を行うことができるものであること。 ハ 当該施設が廃棄物処理施設(法第十六条第二項第七号に規定する廃棄物処理施設として高度分離・回収事業計画に記載するものを除く。)である場合にあっては、当該施設に係る廃棄物処理法第八条第一項、第九条第一項、第十五条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けたものであること。 ニ 保管施設を有する場合には、搬入された廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること。 三 その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに環境大臣が定める基準に適合していること。