HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則令和七年環境省令第二十二号

第40条(適正な配慮がなされるべき周辺の施設)

法第十六条第三項第四号ロの環境省令で定める周辺の施設は、当該施設の利用者の特性に照らして、生活環境の保全について特に適正な配慮が必要であると認められる施設とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし