HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則令和七年環境省令第二十二号

第49条(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の保管に係る飛散防止等のための措置)

令第九条第二号ロ(4)の規定による環境省令で定める措置は、第二十八条の規定の例によること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし