資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則令和七年環境省令第二十二号
第51条(高度分離・回収事業計画に係る産業廃棄物の処分に係る生活環境の保全のための方法)
令第九条第三号の規定による環境省令で定める方法は、次のとおりとする。 一 第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物のうち、火災の発生又は延焼のおそれがあるものの処分を行う場合にあっては、産業廃棄物の性状の変化による火災の発生又は延焼を防止するため、早期に消火を行うことができる検出設備の設置、消火設備の設置その他必要な措置を講ずる方法 二 その他第三十二条の規定により環境大臣が定める廃棄物ごとに先進的な産業廃棄物の処理に関する技術を勘案して、焼却又は熱分解を行う場合には、生活環境の保全のために環境大臣が定める方法