資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則令和七年環境省令第二十二号
第63条(業務規程の記載事項)
法第二十九条第二項の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 調査業務を行う時間及び休日に関する事項 二 調査業務を行う事業所に関する事項 三 調査業務の実施方法に関する事項 四 調査業務を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項 五 調査業務に関する秘密の保持に関する事項 六 調査業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 七 会計処理に関する事項 八 財務諸表等の閲覧等に関する事項 九 前各号に掲げるもののほか、調査業務の実施に関し必要な事項