私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号
第94条(責任限定契約)
第九十一条の規定にかかわらず、学校法人は、理事(業務執行理事等及び当該学校法人の職員である理事を除く。以下この条において「非業務執行理事」という。)、監事又は会計監査人の第八十八条第一項の責任について、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、寄附行為をもつて定めた額の範囲内であらかじめ学校法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を非業務執行理事、監事又は会計監査人と締結することができる旨を寄附行為をもつて定めることができる。
2 前項の契約を締結した非業務執行理事、監事又は会計監査人が当該学校法人の業務執行理事等又は職員に就任したときは、当該契約は、将来に向かつてその効力を失う。
3 理事は、寄附行為を変更して第一項の規定による寄附行為の定め(非業務執行理事と契約を締結することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を理事会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
4 第一項の契約を締結した学校法人が、当該契約の相手方である非業務執行理事、監事又は会計監査人が任務を怠つたことにより損害を受けたことを知つたときは、その後最初に招集される評議員会において次に掲げる事項を開示しなければならない。 一 第九十二条第二項第一号及び第二号に掲げる事項 二 当該契約の内容及び当該契約を締結した理由 三 第八十八条第一項の損害のうち、当該非業務執行理事、監事又は会計監査人が賠償する責任を負わないとされた額
5 第九十二条第四項の規定は、非業務執行理事、監事又は会計監査人が第一項の契約によつて同項に規定する限度を超える部分について損害を賠償する責任を負わないとされた場合について準用する。