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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則令和七年環境省令第二十二号

第67条(再資源化の実施の状況の報告の方法等)

法第三十八条第一項及び第二項の規定による報告は、毎年六月三十日までに、前年度における当該各項及び次条に規定する事項を、環境大臣が指定する電子計算機に備えられたファイルから入手可能な様式に報告をしようとする者の使用に係る電子計算機から入力する方法その他適切な方法により行うものとする。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、環境大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出して行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし