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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律施行規則令和七年環境省令第二十二号

第71条(実施の状況の公表)

環境大臣は、法第四十条の規定により法第三十八条第一項又は第二項の規定による報告を受けたときは、遅滞なく、環境大臣が指定する電子計算機を使用する方法その他適切な方法により公表するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし