私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号
第97条(役員又は会計監査人のために締結される保険契約)
学校法人が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員又は会計監査人がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が塡補することを約するものであつて、役員又は会計監査人を被保険者とするもの(以下この条において「賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2 第四十条において準用する一般社団・財団法人法第八十四条第一項及び第九十二条第二項の規定並びに第八十八条第三項の規定は、理事を被保険者とする賠償責任保険契約の締結については、適用しない。
3 民法第百八条の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の賠償責任保険契約の締結については、適用しない。