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私立学校法
昭和二十四年法律第二百七十号
第98条
(会計年度)
学校法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
私立学校法
第44条
(一般社団・財団法人法の規定の準用)
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