風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則令和七年防衛省令第一号 第1条(想定最高風車高) 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第一項第一号に規定する防衛省令で定める風車高は、三百十五メートルとする。