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私立学校法
昭和二十四年法律第二百七十号
第101条
(会計の原則)
学校法人は、文部科学省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
沖縄科学技術大学院大学学園法施行規則
第8条
(会計の原則)
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