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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則令和七年公正取引委員会規則第八号

第4条

法第四条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 中小受託事業者から法第四条第一項の規定による明示について当該電磁的方法による提供を希望する旨の申出(書面又は電磁的方法によるものに限る。)があった場合。 ただし、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該明示を受けた事項をその使用に係る電子計算機の映像面に表示して閲覧することができない場合を除く。 二 当該製造委託等について既に法第四条第一項又は第二項の規定に基づき書面の交付がされていた場合 三 前二号に掲げる場合のほか、当該製造委託等に係る行為が特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第五項に規定する業務委託事業者による同条第三項に規定する業務委託に該当する場合において、同法第三条第二項ただし書の公正取引委員会規則で定める場合に該当するとき。