HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第七条の書類等の作成及び保存に関する規則令和七年公正取引委員会規則第十号

第2条

前条第一項及び第二項に規定する事項の記載又は記録は、それぞれその事項に係る事実が生じ、又は明らかになったときに、速やかに当該事項について行わなければならない。 2 前条第一項及び第二項に規定する事項を書類に記載する場合には、中小受託事業者別に記載しなければならない。 3 前条第一項及び第二項に規定する事項を電磁的記録に記録する場合には、次に掲げる要件を満たさなければならない。 一 前条第一項及び第二項に規定する事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。 二 必要に応じ、電磁的記録に記録された事項を電子計算機の映像面に表示し、及び当該事項を書面に出力することができること。 三 電磁的記録に記録された事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を有していること。 イ 前条第一項第一号に掲げる事項を検索の条件として設定することができること。 ロ 製造委託等をした日については、その範囲を指定して条件を設定することができること。

この条文が引く先 0

なし