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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則令和七年国家公安委員会規則第八号

第9条(通知の方法)

法第三条第二項第二号の規定による通知(令第十四条第一号に規定する法第三条第二項第二号に掲げる措置を含む。)は、国家公安委員会が、指定の有効期間が満了する年月日及び指定に係る重要経済安保情報の概要を記載した別記様式第三号の書面により行うものとする。 2 前項の通知を書面により行う場合には、当該通知は、当該重要経済安保情報である情報を取り扱う者に当該書面を供覧させることにより行うものとし、作成する当該書面の数は、必要最小限にとどめるものとする。

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なし