国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則令和七年国家公安委員会規則第八号
第24条(重要経済安保情報文書等管理簿)
重要経済安保情報管理者は、重要経済安保情報文書等の作成(翻訳、複製並びに電磁的記録の記憶媒体への記録及び印刷を含む。第四項、第三十五条第二項及び第三十八条第四項を除き、以下同じ。)、交付その他の取扱いの状況を管理するための簿冊(以下「重要経済安保情報文書等管理簿」という。)を備えるものとする。
2 保全責任者は、重要経済安保情報文書等について、指定の整理番号、重要経済安保情報文書等の件名、登録番号(重要経済安保情報文書等ごとに付する一連番号をいう。以下同じ。)、作成又は受領の年月日及び交付先その他の事項を重要経済安保情報文書等管理簿に記載し、又は記録するものとする。
3 重要経済安保情報文書等管理簿の様式は、別記様式第十四号を標準とする。
4 情報の保護上、特段の必要がある重要経済安保情報文書等に係る重要経済安保情報文書等管理簿は、他の重要経済安保情報文書等に係る重要経済安保情報文書等管理簿と分けて作成することができる。