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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則令和七年国家公安委員会規則第八号

第26条(登録番号の表示)

保全責任者は、次の各号に掲げる重要経済安保情報文書等の区分に応じ、当該各号に定めるところにより、登録番号の表示をするものとする。 ただし、当該重要経済安保情報文書等の性質上登録番号の表示が困難であるときは、この限りでない。 一 重要経済安保情報である情報を記録する文書又は図画 重要経済安保情報表示(第八条第二項の規定による記載をしている場合は当該記載)の傍らの見やすい箇所に、印刷、押印その他これらに準ずる確実な方法により赤色で付すること。 二 重要経済安保情報である情報を記録する電磁的記録 当該電磁的記録を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、重要経済安保情報表示と共に赤色で認識することができるようにすること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし