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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則令和七年国家公安委員会規則第八号

第37条(廃棄)

重要経済安保情報文書等(物件を除く。)の廃棄は、公文書管理法第八条第二項に規定する内閣総理大臣の同意を得た上で、保全責任者又はその指名する職員の立会いの下に、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊その他の当該重要経済安保情報文書等を復元できないようにするための方法により確実に行うものとする。 2 重要経済安保情報である情報を記録し、又は化体する物件の廃棄に当たっては、保全責任者の指名する職員の立会いの下に、焼却、粉砕、細断、溶解、破壊その他の当該物件を復元することができないようにするための方法により確実に行うものとする。