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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則令和七年国家公安委員会規則第八号

第45条(公益上の必要による重要経済安保情報の提供の手続)

法第九条第一項の規定により重要経済安保情報を提供する場合における重要経済安保情報文書等の交付についての第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「職員(法第十一条第一項又は第二項の規定により重要経済安保情報の取扱いの業務を行うことができることとされる者に限る。)」とあるのは、「者」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし