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国家公安委員会における重要経済安保情報の保護に関する規則令和七年国家公安委員会規則第八号

第48条(国際約束に基づき提供された情報の目的外利用の承認)

情報の保護に関する国際約束に基づき提供された情報に係る重要経済安保情報を、提供された目的以外の目的のために利用するときは、当該情報を提供した外国の政府等の書面による承認を事前に得るものとする。

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なし