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私立学校法
昭和二十四年法律第二百七十号
第115条
(清算人の届出)
清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を所轄庁に届け出なければならない。
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なし
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1
準用
私立学校法
第155条
(事務の区分)
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