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陸上交通事業調整法施行令昭和十三年勅令第五百十七号

本則

陸上交通事業調整法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める審議会等は、交通政策審議会とする。ただし、法第二条第一項の規定に基づき、国土交通大臣が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域内において調整の区域を決定しようとするときは、当該調整の区域について交通政策審議会及び社会資本整備審議会とする。

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なし