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私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第121条(裁判所による監督)

学校法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 3 裁判所は、第一項の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 4 前条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合に準用する。 この場合において、同条中「清算人及び監事」とあるのは、「学校法人及び検査役」と読み替えるものとする。 5 学校法人の解散及び清算を監督する裁判所は、所轄庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。 6 所轄庁は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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なし

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