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教育職員免許法施行令
昭和二十四年政令第三百三十八号
本則
教育職員免許法第十六条の三第三項の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。
この条文が引く先
1
引用
教育職員免許法
第16の3条
(中学校又は高等学校の教諭の免許状に関する特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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