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監察医を置くべき地域を定める政令
昭和二十四年政令第三百八十五号
本則
死体解剖保存法第八条第一項の規定に基き、次の地域を定める。東京都の区の存する区域、大阪市、横浜市、名古屋市及び神戸市
この条文が引く先
1
引用
死体解剖保存法
第8条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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