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私立学校法
昭和二十四年法律第二百七十号
第122条
(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
私立学校法
第155条
(事務の区分)
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