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連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる政令で定める国を定める政令昭和二十七年政令第三百六十五号

本則

連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるものは、次に掲げる国とする。一インド二ビルマ連邦

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なし