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輸出入取引法第二条第四号の規定に基づく政令昭和三十五年政令第四号

本則

輸出入取引法第二条第四号に規定する政令で定める不公正な輸出取引は、品質の誤認を生じさせる表示をした貨物の輸出取引とする。

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なし