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私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号

第137条(情報の公表)

学校法人は、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するよう努めなければならない。 一 寄附行為の内容 二 計算書類等、監査報告(会計監査人設置学校法人にあつては、会計監査報告を含む。)及び財産目録等のうち文部科学省令で定めるものの内容

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なし