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建国記念の日となる日を定める政令
昭和四十一年政令第三百七十六号
本則
国民の祝日に関する法律第二条に規定する建国記念の日は、二月十一日とする。
この条文が引く先
1
引用
国民の祝日に関する法律
第2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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