地方揮発油譲与税法施行令昭和四十四年政令第八十八号
本則
新たに指定市(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第七条第三項に規定する指定市をいう。以下同じ。)の指定があつた場合において、当該指定市の地方揮発油譲与税法第二条第三項に規定する基準財政収入額及び基準財政需要額を指定日(指定市の指定があつた日をいう。以下同じ。)の属する年度の前年度の初日に指定市の指定があつたものとみなして算定したとしたならば当該指定市が同項に規定する収入超過団体に該当しないこととなるときは、同条第一項の規定により当該指定市に対して譲与すべき指定日の属する年度分の地方揮発油譲与税の額については、同条第三項の規定は、適用しない。