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私立学校法
昭和二十四年法律第二百七十号
第142条
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿又は計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
私立学校法施行規則
第57条
(学校法人及び準学校法人の組織変更認可申請手続等)
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