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銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の銃砲の範囲を定める命令昭和五十年総理府・文部省令第一号

本則

銃砲刀剣類所持等取締法施行令第五条第二号の内閣府令・文部科学省令で定める銃砲は、明治十八年以前に製造されたものとする。

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なし