石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令昭和五十一年政令第百九十二号 本則 1石油コンビナート等災害防止法第二条第二号に規定する政令で指定する区域は、別表各号に掲げる地区ごとの区域とする。2別表に規定する主務大臣は、総務大臣及び経済産業大臣とする。3別表各号に掲げる地区ごとの区域の表示は、令和七年四月一日における行政区画その他の区域、埋立地の区域、海岸線、河川又は道路若しくは鉄道その他の施設によりされるものとする。