私立学校法昭和二十四年法律第二百七十号 第145条(常勤の監事の選定の特例) 大臣所轄学校法人等のうちその事業の規模又は事業を行う区域が特に大きいものとして政令で定める基準に該当するものは、寄附行為をもつて定めるところにより、常勤の監事を定めなければならない。 2 前項の場合における第二十三条第一項の規定の適用については、同項第七号中「事項」とあるのは、「事項並びに常勤の監事の選定の方法その他常勤の監事に関する事項」とする。