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最低賃金法第三十五条第二項の地方運輸局を定める政令
昭和五十九年政令第百七十九号
本則
最低賃金法第三十五条第二項の政令で定める地方運輸局は、近畿運輸局とする。
この条文が引く先
1
引用
最低賃金法
第35条
(船員に関する特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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