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弁護士法第五条第一号の機関を定める政令
昭和五十九年政令第二百二十一号
本則
弁護士法第五条第一号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。
この条文が引く先
1
引用
弁護士法
第5条
(法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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