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船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令の規定の適用についての技術的読替えに関する省令平成二年厚生省・運輸省令第一号

本則

船員の雇用の促進に関する特別措置法第十四条第五項の規定による船員に係る未払賃金の額の確認等に関する省令(昭和五十一年厚生省・運輸省令第一号)第三条第一号ホの規定の適用については、同号ホ中「並びに割増手当、歩合金、補償休日手当及び退職手当」とあるのは、「及び退職手当」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし