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勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の事項及び基準を定める省令平成四年労働省・建設省令第一号

本則

勤労者財産形成促進法施行令附則第五項の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとし、同項の厚生労働省令・国土交通省令で定める基準は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。一住宅の規模床面積が五十平方メートル以上九十五平方メートル以下であること。二住宅の構造勤労者財産形成促進法施行令第三十六条第二項及び第三項の基準を定める省令(平成十九年厚生労働省・国土交通省令第一号)附則第三条の規定による廃止前の勤労者財産形成促進法施行令第三十七条第三項の基準を定める省令(平成二年労働省・建設省令第一号。第四号において「旧省令」という。)第一項第一号及び第六号の規定に該当する住宅であること。三住宅の種類地上階数三以上を有し、かつ、共同住宅の用途に供する建築物内の住宅であること。四住宅の建設時期旧省令第一項第二号に該当するものであること。五住宅の維持管理次のイからハまでのいずれにも該当するものであること。イ構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。)並びに給水、排水その他の配管設備及び電気設備が、安全上、衛生上及び耐久上支障のない状態であること。ロ共同住宅に係る維持管理に関する規約及び修繕に関する計画が定められていること。ハその他独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第二条第一項の規定による解散前の独立行政法人雇用・能力開発機構又は独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)附則第三条第一項の規定による解散前の住宅金融公庫が定める基準に適合すること。

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なし