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応急救護処置に関し医師である者に準ずる能力を有する者を定める規則平成六年国家公安委員会規則第二号

本則

道路交通法施行令第三十三条の五の三第一項第二号ホの国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げるとおりとする。一歯科医師若しくは保健師、助産師、看護師若しくは准看護師又は救急救命士である者二消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の救急隊員である者三日本赤十字社が定める資格のうち、応急救護処置に必要な知識の指導に必要な能力を有すると認められる者に対して与えられるものとして国家公安委員会が指定するものを有する者四都道府県公安委員会が応急救護処置に必要な知識の指導に関し前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認める者

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なし