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中心市街地の活性化に関する法律第五十四条に規定する業務に係る食品等持続的供給推進機構に関する省令平成十年農林水産省令第六十三号

本則

中心市街地の活性化に関する法律第五十四条の規定により同条に規定する食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則(平成三年農林水産省令第三十八号)第十六条第一項中「法第二十四条第一項」とあるのは「中心市街地の活性化に関する法律(以下「中心市街地活性化法」という。)第五十五条の規定により読み替えて適用する法第二十四条第一項」と、同令第十八条第二項中「法第二十三条各号に掲げる業務」とあるのは「法第二十三条各号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条各号に掲げる業務」と、同令第二十一条中「法第二十三条第一号に掲げる業務」とあるのは「法第二十三条第一号に掲げる業務及び中心市街地活性化法第五十四条第一号に掲げる業務」とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし